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(b)他の行政機関における本人確認事務への利用(要個人情報保護措置)

・行政機関等における本人確認事務の効率化(選挙の際の本人確認、災害時・緊急時等の本人確認、旅券交付の際の本人確認、広域的な公共サービスの利用の際の本人確認など)

・行政手続きにおける住民票の写しの添付の省略(各種の免許の申請・変更、各種給付の申請など)

・公的年金等の受給者に係る現況確認事務の省略

(C)その他

コードを組み入れたICカードの活用により、申請手続きの簡素化、窓口事務の効率化をはじめ、本人の選択によりIDカードとしての利用が可能となる。また、ICカードの記憶領域について市町村独自の活用の余地を認めることでさまざまな行政サービスヘの利用が可能となる。

 

?C 個人情報の保護

本コードを整備するに当たって、個人情報の保護の観点から、OECD理事会勧告8原則を前提とするほか、

・センターが保有しうるデータは氏名、住所、性別及び生年月日の4情報並びにコードに限定する。

・他の行政機関がデータ提供を受けることができる場合及び利用目的等については法令上制限する。

・個人情報の適切な管理のために必要な技術的保護措置を講じる。

等、法令上及び技術上万全の保護措置を設ける必要がある。また、原則として民間部門にはデータ提供を行わないこととする。

なお、全国共通の個人コードに関しては、平成9年1月より、国民年金、厚生年金保険、共済組合の年金番号が「基礎年金番号」として一本化されている。海外の事例では、個人の識別コードとして社会保険(保障)番号を使用している例(アメリカ、カナダ等)と住民登録番号を使用している例(スウェーデン、デンマーク、韓国等)、納税者番号を使用している例(オーストラリア)等、多様であり、日本において、行政手続きの情報化を進める上で、どのような個人識別方法が望ましいかについては、個人情報保護についても十分に配慮した上で、慎重に検討していく必要がある。

 

 

 

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